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通貨以外のもので支払われる賃金について、所轄労働基準監督署長、又は所轄公共職業安定所長が定めたもので、評価に関し必要な事項について、厚生労働大臣が定める方法で●●●●●●●が定められています。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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通貨以外のもので支払われる賃金について、所轄労働基準監督署長、又は所轄公共職業安定所長が定めたもので、評価に関し必要な事項について、厚生労働大臣が定める方法で●●●●●●●が定められています。