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滞納事業主に係る督促状を受けた労働保険事務組合が事業主に督促があった旨の通知をしなかったため、延滞金を徴収されるときは、労働保険事務組合は●●●●●●●を負います。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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滞納事業主に係る督促状を受けた労働保険事務組合が事業主に督促があった旨の通知をしなかったため、延滞金を徴収されるときは、労働保険事務組合は●●●●●●●を負います。