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●●●●●●●とは、給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額とされており、具体的には給付基礎日額を365倍した額(難度の途中で新たに加入した場合、又は該当しなくなった場合は、月数に応じた額)とされています。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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●●●●●●●とは、給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額とされており、具体的には給付基礎日額を365倍した額(難度の途中で新たに加入した場合、又は該当しなくなった場合は、月数に応じた額)とされています。