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暫定任意適用事業の事業主は、任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日以降に、加入を希望する時に●●●●●●●を所轄都道府県労働局長へ提出しなければなりません。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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暫定任意適用事業の事業主は、任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日以降に、加入を希望する時に●●●●●●●を所轄都道府県労働局長へ提出しなければなりません。