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強制適用事業の事業主は、その事業が開始された日又は強制適用事業に該当した日の翌日から10日以内に●●●●●●●を所轄労働基準監督署長、又は所轄公共職業安定所長に提出しなければなりません。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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強制適用事業の事業主は、その事業が開始された日又は強制適用事業に該当した日の翌日から10日以内に●●●●●●●を所轄労働基準監督署長、又は所轄公共職業安定所長に提出しなければなりません。