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事業主は、募集及び採用等において、労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して、実質的に性別を李通とする差別となる恐れがある措置については、合理的な理由がある場合でなければ●●●●●●●の規定に該当します。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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事業主は、募集及び採用等において、労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して、実質的に性別を李通とする差別となる恐れがある措置については、合理的な理由がある場合でなければ●●●●●●●の規定に該当します。