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事業者は「事業都合の解雇」又は「継続雇用制度の対象者となる高年齢者に係る基準を定めた場合において、その基準に該当しなかったことにより、離職することが予定されている高年齢者等」が希望する時は、●●●●●●●をし、交付しなければならない。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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事業者は「事業都合の解雇」又は「継続雇用制度の対象者となる高年齢者に係る基準を定めた場合において、その基準に該当しなかったことにより、離職することが予定されている高年齢者等」が希望する時は、●●●●●●●をし、交付しなければならない。