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事業主は、毎年6月1日現在における、定年、継続雇用制度65歳以上継続雇用制度及び須堯支援等措置の状況その他高年齢者の就業の機会の確保に関する状況を、翌月15日までに、高年齢者●●●●●●●により、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、厚生労働大臣に報告しなければなりません。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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事業主は、毎年6月1日現在における、定年、継続雇用制度65歳以上継続雇用制度及び須堯支援等措置の状況その他高年齢者の就業の機会の確保に関する状況を、翌月15日までに、高年齢者●●●●●●●により、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、厚生労働大臣に報告しなければなりません。