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事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者または要介護状態にある対象家族の労働者が請求した場合においては、午後10時から午前5時までの間において労働をさせてはならない(●●●●●●●)規定があります。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者または要介護状態にある対象家族の労働者が請求した場合においては、午後10時から午前5時までの間において労働をさせてはならない(●●●●●●●)規定があります。