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頻出ワードを暗記する単語帳
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事業主が、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、●●●●●●●を講ずることで、その雇用する高年齢者について、定年後等又は65歳以上継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後70歳までの間の就業を確保する場合は、高年齢の就業確保措置(定年の引上げ、65歳以上継続雇用制度、定年の廃止)の措置は不要となります。