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頻出ワードを暗記する単語帳


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一時的に大量に雇用が減少して、その地域の労働力需給に影響を及ぼすおそれがある場合に、公共職業安定所長が事業主から届出を受け、職業安定機関等が所要の措置を講ずることにより、このような事態に迅速かつ的確に対処しようとする事業主は、1月以内の期間に、日々又は期間を定めて雇用されている者等を除いて、自己の都合又は自己の責に帰すべき理由によらないで離職する者(天災事変その他やむを得ない事由のために事業継続が不可能となり離職する者を除く。)の数が 30 人以上の場合、離職日の少なくとも 1月前に公共職業安定所に●●●●●●●を提出しなければなりません。