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厚生労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針に照らして、高年齢者の65歳から●●●●●●●その他就業機会の確保のために必要があると認めるときは、事業主に対し、高年齢者就業確保措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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厚生労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針に照らして、高年齢者の65歳から●●●●●●●その他就業機会の確保のために必要があると認めるときは、事業主に対し、高年齢者就業確保措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。