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事業主は、短時間・有期雇用労働者が、通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由などの待遇に関する事項との説明について求めをしたことを理由として、解雇その他不利益になるような待遇を禁止する(●●●●●●●)規定があります。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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事業主は、短時間・有期雇用労働者が、通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由などの待遇に関する事項との説明について求めをしたことを理由として、解雇その他不利益になるような待遇を禁止する(●●●●●●●)規定があります。