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国民年金に関し、第1号及び第3号被保険者の資格の得喪、種別変更、氏名住所の変更にあたり●●●●●●●をした場合は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金とされていますが、それ以外の内容の届出では10万円以下の過料にとどまっています。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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国民年金に関し、第1号及び第3号被保険者の資格の得喪、種別変更、氏名住所の変更にあたり●●●●●●●をした場合は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金とされていますが、それ以外の内容の届出では10万円以下の過料にとどまっています。