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一般に、障害基礎年金の受給権者がさらに別の傷病による障害によって障害基礎年金の受給権を得る場合には、前後の障害を併合した等級で、1つの受給権を取得します。しかし、後発の障害基礎年金が●●●●●●●場合の規定により支給停止される場合には、その停止の間、従前の障害基礎年金が支給されます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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一般に、障害基礎年金の受給権者がさらに別の傷病による障害によって障害基礎年金の受給権を得る場合には、前後の障害を併合した等級で、1つの受給権を取得します。しかし、後発の障害基礎年金が●●●●●●●場合の規定により支給停止される場合には、その停止の間、従前の障害基礎年金が支給されます。