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遺族厚生年金は、死亡した被保険者の配偶者がその受給権を有するときは、子に対しては●●●●●●●となります。ただし、当該配偶者が遺族基礎年金の受給権を持たず、子が遺族基礎年金の受給権を得ているときは、所在が明らかでない場合を除き、子に対して遺族厚生年金が支給されます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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遺族厚生年金は、死亡した被保険者の配偶者がその受給権を有するときは、子に対しては●●●●●●●となります。ただし、当該配偶者が遺族基礎年金の受給権を持たず、子が遺族基礎年金の受給権を得ているときは、所在が明らかでない場合を除き、子に対して遺族厚生年金が支給されます。