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障害基礎年金の受給権を持つ者にさらに老齢年金または遺族年金が発生した場合、●●●●●●●である場合に限り、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせでの併給が認められています。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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障害基礎年金の受給権を持つ者にさらに老齢年金または遺族年金が発生した場合、●●●●●●●である場合に限り、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせでの併給が認められています。