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世帯主、本人、及び配偶者の前年(1月から6月は前々年)の所得が(扶養親族の数+1)×35万円+32万円以下であって、かつ本人が学生等でないときには、申請により、国民年金保険料の●●●●●●●を免除されることができます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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世帯主、本人、及び配偶者の前年(1月から6月は前々年)の所得が(扶養親族の数+1)×35万円+32万円以下であって、かつ本人が学生等でないときには、申請により、国民年金保険料の●●●●●●●を免除されることができます。