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20歳以上60歳未満で、国民年金の第2号被保険者の配偶者であり、主として当該第2号被保険者の収入によって生計を維持している者は、国民年金の●●●●●●●に該当します。資格の取得手続きは、原則として第2号被保険者である配偶者が使用される事業所を通じて行います。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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20歳以上60歳未満で、国民年金の第2号被保険者の配偶者であり、主として当該第2号被保険者の収入によって生計を維持している者は、国民年金の●●●●●●●に該当します。資格の取得手続きは、原則として第2号被保険者である配偶者が使用される事業所を通じて行います。