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国民年金第3号被保険者である者が収入の増加や離婚等の事由により第3号被保険者でなくなる場合、配偶者が使用される事業所に提出する書類とは別に、年金事務所に対し●●●●●●●の提出が必要です。ただし、当該第3号被保険者であった者が第2号被保険者になる場合には、当該手続きは不要になります。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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国民年金第3号被保険者である者が収入の増加や離婚等の事由により第3号被保険者でなくなる場合、配偶者が使用される事業所に提出する書類とは別に、年金事務所に対し●●●●●●●の提出が必要です。ただし、当該第3号被保険者であった者が第2号被保険者になる場合には、当該手続きは不要になります。