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遺族厚生年金の受給権については、被保険者または被保険者であった者の死亡の当時胎児であった者は、出生したときに、●●●●●●●、被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなされます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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遺族厚生年金の受給権については、被保険者または被保険者であった者の死亡の当時胎児であった者は、出生したときに、●●●●●●●、被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなされます。