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労働保険及び社会保険の保険料等については、督促を行ってもなお納付がない場合、●●●●●●●の例によって処分することができるとされています。なお、健康保険、厚生年金、国民年金の保険料等については、当該滞納処分について、居住地または財産所在地の市区町村にその処分を請求することもできます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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労働保険及び社会保険の保険料等については、督促を行ってもなお納付がない場合、●●●●●●●の例によって処分することができるとされています。なお、健康保険、厚生年金、国民年金の保険料等については、当該滞納処分について、居住地または財産所在地の市区町村にその処分を請求することもできます。