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被保険者等であった夫の死亡の当時に40歳以上65歳未満であって、生計を同じくする子がいない妻、または生計を同じくする子が年齢到達等に至ったため遺族基礎年金の受給権を失った妻が受給する遺族厚生年金には、いわゆる●●●●●●●が加算されます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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被保険者等であった夫の死亡の当時に40歳以上65歳未満であって、生計を同じくする子がいない妻、または生計を同じくする子が年齢到達等に至ったため遺族基礎年金の受給権を失った妻が受給する遺族厚生年金には、いわゆる●●●●●●●が加算されます。