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特定事由がなければ特定手続を行っていたと考えられる者で、当該特定事由によりできなかった特定手続により付加保険料の納付者となっていたはずである場合は、当該付加保険料を納付できなかった期間は、本来付加保険料を納付すべきであった●●●●●●●とみなされます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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特定事由がなければ特定手続を行っていたと考えられる者で、当該特定事由によりできなかった特定手続により付加保険料の納付者となっていたはずである場合は、当該付加保険料を納付できなかった期間は、本来付加保険料を納付すべきであった●●●●●●●とみなされます。