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頻出ワードを暗記する単語帳
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20歳以上50歳未満で、本人及び配偶者の前年(1月から6月は前々年)の所得が所定の額以下である場合には、国民年金保険料の●●●●●●●を受けることができます。当該所定の額は、申請全額免除と同等の(扶養親族の数+1)×35万円+32万円です。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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20歳以上50歳未満で、本人及び配偶者の前年(1月から6月は前々年)の所得が所定の額以下である場合には、国民年金保険料の●●●●●●●を受けることができます。当該所定の額は、申請全額免除と同等の(扶養親族の数+1)×35万円+32万円です。