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適用事業所に使用される70歳未満の者で、適用除外に該当しない者は、●●●●●●●の被保険者となり、したがって国民年金第2号被保険者となります。また、適用事業所以外に使用され、適用除外に該当しない70歳未満の者は、事業主の同意を得て、単独で被保険者となることができます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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適用事業所に使用される70歳未満の者で、適用除外に該当しない者は、●●●●●●●の被保険者となり、したがって国民年金第2号被保険者となります。また、適用事業所以外に使用され、適用除外に該当しない70歳未満の者は、事業主の同意を得て、単独で被保険者となることができます。