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●●●●●●●は、国民年金第1号被保険者及び65歳未満の任意加入被保険者が申出により支払うことができる保険料で、毎月400円となっています。ただし、保険料について免除を受けている者は、これを納付する者となることができません。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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●●●●●●●は、国民年金第1号被保険者及び65歳未満の任意加入被保険者が申出により支払うことができる保険料で、毎月400円となっています。ただし、保険料について免除を受けている者は、これを納付する者となることができません。