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老齢基礎年金額の計算では、納付割合の多い月から順に合算していった後、480月に達するまでの部分を限度として、●●●●●●●の月数の2分の1を合算します。なお、納付猶予、学生納付特例、未納期間等はこの合算対象には含まれません。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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老齢基礎年金額の計算では、納付割合の多い月から順に合算していった後、480月に達するまでの部分を限度として、●●●●●●●の月数の2分の1を合算します。なお、納付猶予、学生納付特例、未納期間等はこの合算対象には含まれません。