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障害基礎年金を受給するには、初診日の前日において、以下のいずれかの保険料納付要件を満たすことを要します。 [1]初診日の前々月までの公的年金加入期間の●●●●●●●以上が保険料納付済期間または免除期間であること、 [2]初診日において65歳未満であって、初診日の前々月までの1年間に保険料未納期間がないこと。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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障害基礎年金を受給するには、初診日の前日において、以下のいずれかの保険料納付要件を満たすことを要します。 [1]初診日の前々月までの公的年金加入期間の●●●●●●●以上が保険料納付済期間または免除期間であること、 [2]初診日において65歳未満であって、初診日の前々月までの1年間に保険料未納期間がないこと。