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国民年金保険法第5条第2項において「●●●●●●●」とは、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の1免除期間を合計した期間のことをいうとされ、したがって学生納付特例等の期間は当該期間に含まれません。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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国民年金保険法第5条第2項において「●●●●●●●」とは、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の1免除期間を合計した期間のことをいうとされ、したがって学生納付特例等の期間は当該期間に含まれません。