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法令に定められた督促をしたときは、厚生労働大臣は、納期限の翌日から完納または差押の前日までについて、当該納付すべき保険料に対し年14.6%(納期限の翌日から3か月間は7.3%)の●●●●●●●を徴収します。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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法令に定められた督促をしたときは、厚生労働大臣は、納期限の翌日から完納または差押の前日までについて、当該納付すべき保険料に対し年14.6%(納期限の翌日から3か月間は7.3%)の●●●●●●●を徴収します。