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●●●●●●●に対する遺族厚生年金の受給権は、生計維持要件を満たす限り、被保険者または被保険者であった者の死亡の当時55歳以上であれば発生しますが、その支給は60歳に達するまで原則停止されます。ただし、夫については遺族年金の受給権を得た場合、停止されません。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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●●●●●●●に対する遺族厚生年金の受給権は、生計維持要件を満たす限り、被保険者または被保険者であった者の死亡の当時55歳以上であれば発生しますが、その支給は60歳に達するまで原則停止されます。ただし、夫については遺族年金の受給権を得た場合、停止されません。