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平成19年4月1日以降に離婚したものが利用できる制度で、当事者の合意または裁判所の決定等によって2分の1以下の按分割合を定め、婚姻期間中の厚生年金記録を分割することができるのは、いわゆる●●●●●●●です。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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平成19年4月1日以降に離婚したものが利用できる制度で、当事者の合意または裁判所の決定等によって2分の1以下の按分割合を定め、婚姻期間中の厚生年金記録を分割することができるのは、いわゆる●●●●●●●です。