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就職等により被保険者資格を取得した者の報酬が、月、週、その他一定の期間によって定められている場合の当初の標準報酬月額は、その報酬額をその●●●●●●●で除して得た額の30倍に相当する額とされています。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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就職等により被保険者資格を取得した者の報酬が、月、週、その他一定の期間によって定められている場合の当初の標準報酬月額は、その報酬額をその●●●●●●●で除して得た額の30倍に相当する額とされています。