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●●●●●●●により、または出来高・請負の方法で報酬が定められる者の資格取得時の標準報酬月額は、その資格取得の月の前1か月間にその事業所で同様の業務に従事し、同様の報酬を受けた者を基準として算定するとされています。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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●●●●●●●により、または出来高・請負の方法で報酬が定められる者の資格取得時の標準報酬月額は、その資格取得の月の前1か月間にその事業所で同様の業務に従事し、同様の報酬を受けた者を基準として算定するとされています。