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年金支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた影響を緩和するため、一定の年月日以前に生まれた者の老齢年金の支給開始年齢を引き下げる特例が施行されています。たとえば昭和23年4月2日に生まれた女性の場合の支給開始年齢は、●●●●●●●は60歳から、残りは62歳からです。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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年金支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた影響を緩和するため、一定の年月日以前に生まれた者の老齢年金の支給開始年齢を引き下げる特例が施行されています。たとえば昭和23年4月2日に生まれた女性の場合の支給開始年齢は、●●●●●●●は60歳から、残りは62歳からです。