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労災保険法に基づく年金給付は、2,4,6,8,10,12月に、それぞれその●●●●●●●までを支払うとされています。ただし、受給権が消滅した場合には、この支払期月とは異なるタイミングであっても支払われます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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労災保険法に基づく年金給付は、2,4,6,8,10,12月に、それぞれその●●●●●●●までを支払うとされています。ただし、受給権が消滅した場合には、この支払期月とは異なるタイミングであっても支払われます。