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船舶または●●●●●●●に乗っているときの行方不明等については遺族年金に関する死亡の推定の規定がありますが、登山など陸上において行方不明になった場合にはこの規定の適用はなく、死亡の及びその時期の判定は民法上の規定によります。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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船舶または●●●●●●●に乗っているときの行方不明等については遺族年金に関する死亡の推定の規定がありますが、登山など陸上において行方不明になった場合にはこの規定の適用はなく、死亡の及びその時期の判定は民法上の規定によります。