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適用事業所において、事業所の電話番号、昇給月、●●●●●●●またはその氏名等に変更があったときは、事実の発生から原則5日以内、諸変更については速やかに、事業所関係変更(訂正)届を提出するものとされています。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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適用事業所において、事業所の電話番号、昇給月、●●●●●●●またはその氏名等に変更があったときは、事実の発生から原則5日以内、諸変更については速やかに、事業所関係変更(訂正)届を提出するものとされています。