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厚生年金保険法第98条第3項は「受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。」と規定していますが、この条文の見出しを●●●●●●●といいます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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厚生年金保険法第98条第3項は「受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。」と規定していますが、この条文の見出しを●●●●●●●といいます。