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厚生年金保険法第67条は「配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が一年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。」と規定していますが、この規定を●●●●●●●といいます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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厚生年金保険法第67条は「配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が一年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。」と規定していますが、この規定を●●●●●●●といいます。