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●●●●●●●とは、被保険者又は被保険者であったものが、故意に、障害又はその直接の原因となった事故を生じせしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金または障害手当金は支給しないという規定のことをいいます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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●●●●●●●とは、被保険者又は被保険者であったものが、故意に、障害又はその直接の原因となった事故を生じせしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金または障害手当金は支給しないという規定のことをいいます。