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●●●●●●●については、被保険者又は被保険者であった者の死亡当時胎児であった子が出生したときは、遺族厚生年金の遺族の範囲の適用については、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡当時、その者によって生計を維持していた子とみなされます。(厚生年金保険法第59条第3項参照)
社会保険労務士試験 過去問研究所
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●●●●●●●については、被保険者又は被保険者であった者の死亡当時胎児であった子が出生したときは、遺族厚生年金の遺族の範囲の適用については、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡当時、その者によって生計を維持していた子とみなされます。(厚生年金保険法第59条第3項参照)