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初回保険労務士法第16条の3第1項は「社会保険労務士は、社会保険労務士会及び連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。」と規定しています。この規定を●●●●●●●といいます。なお、この義務は正確に言うと努力義務になります。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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初回保険労務士法第16条の3第1項は「社会保険労務士は、社会保険労務士会及び連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。」と規定しています。この規定を●●●●●●●といいます。なお、この義務は正確に言うと努力義務になります。