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平成19年4月1日以後に離婚等をし、 [1]婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること [2]当事者双方の合意または裁判手続により按分割合を定めたこと、以上2つの要件を満たした場合、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度を、●●●●●●●といいます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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平成19年4月1日以後に離婚等をし、 [1]婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること [2]当事者双方の合意または裁判手続により按分割合を定めたこと、以上2つの要件を満たした場合、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度を、●●●●●●●といいます。