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厚生年金保険法第63条第3項は「父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、消滅する。」と規定していますが、この規定を●●●●●●●といいます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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厚生年金保険法第63条第3項は「父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、消滅する。」と規定していますが、この規定を●●●●●●●といいます。