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●●●●●●●とは、障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除きます。)の受給権者に対して、さらに障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合には、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給することをいいます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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●●●●●●●とは、障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除きます。)の受給権者に対して、さらに障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合には、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給することをいいます。