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保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付で、まだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、●●●●●●●の支給を請求することができます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付で、まだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、●●●●●●●の支給を請求することができます。