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●●●●●●●とは、遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達している者に限る)は、その受給権者が老齢厚生年金等のいずれかの受給権を有するときは、当該老齢厚生年金等の合計額から、政令で定める額を控除した額に相当する部分が支給停止になることをいいます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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●●●●●●●とは、遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達している者に限る)は、その受給権者が老齢厚生年金等のいずれかの受給権を有するときは、当該老齢厚生年金等の合計額から、政令で定める額を控除した額に相当する部分が支給停止になることをいいます。