WORD BOOK
頻出ワードを暗記する単語帳


回答は●●●をクリックしてください

確定拠出年金法第23条第1項(抄)は「企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるものを、原則、3以上で選定し、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者等に提示しなければならない。」と規定しています。このことを●●●●●●●といいます。なお、条文上。次に掲げる運用方法としては、銀行その他の金融機関を相手方とする預金又は貯金の預入、信託会社または信託業務を営む金融機関への信託、有価証券の売買等があります。